交通事故TRAFFIC ACCIDENT

交通事故解決までの流れ

1

事故に遭遇

必ず相手方を確認しましょう。
免許証の記載から、名前・住所・電話番号を確認し、車のナンバーや車種等もメモ取っておきましょう。
携帯電話をお持ちの方は、事故状況を撮影しておきましょう。

2

警察の実況見分調書の作成

ケガの程度などで異なりますが、可能であれば立会いましょう。
立会えなかった場合は、相手方の主張のみで調書が作成されてしまいます。
仮に相手方に都合の良い調書でなかったら、不用意には署名をしないことです。
また、後日自分も立会って再度調書を作成してもらいましょう。

3

保険会社への通知

自分の契約している保険会社に、事故報告をします。

4

治療

まずは治療することに専念しましょう。
担当の医師にも相談しながら、必要があれば、接骨院等での治療も活用しましょう。
治療の過程で症状が固定されます。
この症状固定の段階が最も重要です。
この際に、後遺障害が残った場合は、後遺障害の認定手続が必要となります。
また、認定結果に不服がある場合には、異議申立を別途行っていくこととなります。

5

証拠資料の作成、損害額の算定

手続に必要な書類を取得しながら、事実関係を調査していきます。
調査した事実関係を基に、事故とケガとの因果関係を判断し、妥当な損害額を調べます。

6

相手方との協議

相手方から提示された金額と、こちら側の考える金額とを話し合います。

7

交渉不成立の場合、紛争処理機関へ

公益社団法人交通事故紛争処理センターにて調停を行います。

現在の医学では、これ以上治療を続けても症状の回復が見込めないと判断されることを、症状固定といいます。
この症状固定の際に残存している病床を、後遺障害といいます。
そして、症状が固定されると、その後の治療費をいつまでもら加害者に負担させるのではなく、残存してしまった病床に対する損害賠償として処理をしていくことになります。
後遺障害には1級から14級までの等級があり、それぞれ等級に応じた賠償額が定められています。
等級及び内容は、以下の票を参照して下さい。

後遺障害が残った場合、その等級認定を受けることとなります。
しかし、医師の作成した後遺障害診断書の記載内容、必要書類の不足等が原因で、適正な認定結果を得ることが出来ず、また、非該当とみなされることもあります。
その結果に対し、納得の出来ない場合、異議申立(再度の認定請求)を行うこととなります。
異議申立は再度の認定請求である以上、一度決まった判断を覆すものです。
それ故、相当程度に慎重に対応しなければ、結局同じ結果になってしまいます。

日本の自動車保険は、自賠責保険と任意保険からなる2階建構造を採ってています。
そして、まず1階部分の自賠責保険で賠償をし、これを超過する損害額を2階部分である任意保険会社が負担することとなりますが、被害者が2つの保険に請求する手間を省くために、1階部分と2階部分を併せて任意保険会社が支払うサービスのことを、一括払いと呼びます。
任意保険会社は、一括払いで支払った後、自賠責保険である1階部分を、加害者請求により回収します。
この一括払いが行われることで、任意保険会社は事故当初から当事者として被害者と接触し、極力賠償額を少なくしてくるケースも見受けられます。

後遺障害が残っている場合、任意保険会社が一括払いの方法で保険金を支払うケースが多いです。
その際に、一括払いをした任意保険会社が、被害者に代わってサービスとして等級認定を行うことを、事前認定といいます。
これに対し、被害者請求とは、文字通り被害者の側から等級認定を申請していくことを言います。
この事前認定と被害者請求ですが、等級認定を受けるためには、因果関係の証明が重要となってきます。
そのため、場合によっては、事故の当事者である被害者自身が行った法が良いケースもあるでしょう。

事故の被害にあっても、生活が変化するわけではなく、治療費等に多額の費用がかかってしまうこともあります。
そのため、介護料の支払や、生活資金貸付を行っている機関を利用し、生活を安定させながら治療に専念することもご検討してみてはいかがでしょうか。

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