業務内容SERVICE

外国人取次

入国管理法による、外国人の入国管理局への申請手続を代行させていただいております。
申請書の作成、その他必要とされる書類の作成、相談を行います。

「外国人が来日するけど、まず何をすればいいか分からない」
「ビザ申請が上手くいかない」「日本人になりたい」「ビザで困っている」
「外国人社員を採用したい」「外国人が会社運営をする」
など、外国人の手続きにお困りの方は、是非当事務所にご連絡ください。

交通事故業務

自動車を運転している以上は、突発的なアクシデントがたびたび起こり得ます。
もしもの事故の際、保険会社が提示してきた交通事故の損害賠償額を拝見した上で、その中身を一緒に考えさせていただきます。また、後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定をサポートさせていただきます。
認定結果に満足がいかない場合は、異議申立(再度の認定請求)もお手伝いさせていただき、交通事故被害者を全面的にサポートいたします。

交通事故は保険会社や病院とのやりとり等、細かいことで解らないことがたくさん出てきます。
そして、それが後の賠償において取り返しのつかないことになってしまう場合もあります。
そうならないためにもきめ細やかにアドバイスさせていただきます。

離婚

お互いが離婚に同意していても、清算段階でもめることが多々あります。
離婚時に清算すべきものは一般的に、「財産分与」「慰謝料」「養育費」などがあげられます。
金額や支払い方法を決めたり個人で行うと、後でトラブルになることも考えられます。
また、「一方が離婚の話合いに応じてくれない」「子供をどちらが引き取るか?」「家のローン」など、夫婦間で十分に話し合い出来ていないため、家庭裁判所に「夫婦関係調整」の調停を申し立てることもあります。
調停が成立したのち、調書を作成し市区町村役場に提出すれば、離婚をすることができます。
このように、離婚トラブルも多様にありますので、お困りの方は、是非一度、ご相談いただければと思います。

大和市離婚相談所

相続

両親など誰かが亡くなると相続が発生します。
相続というのは、被相続人(亡くなった人)の権利や義務(財産上の地位)を相続人が受け継ぐことです。
受け継ぐ財産は資産だけでなく、負債も一緒に受け継ぐことになります。

残された遺産をどのように分割していくか、亡くなった方との同居の有無・家族構成・ご子息の数・兄弟の数等、さまざまなケースが考えられますが、お金、財産が絡む相続では、一度話がこじれると関係修復が不可能になる可能性があります。

ただ、きちんとした手順にのっとり、確実に手続きを進めていけば、トラブルを回避し、早く確実に相続手続きを完了させることが出来ます。

何度もやり直しが出来ない相続手続き。
限られた時間の中で確実に相続手続きを行う方法をアドバイスさせていただきます。

遺言

財産は一般的に、配偶者とそのご子息が相続されるものです。
しかしながら、個々の家庭環境や想い等によっては、一般論とは違った方法も検討する必要があるかもしれません。

また、生前にさまざまな約束をしていても、実際に相続が開始したときには、自分の意思とは全く違った方向に進んでいってしまうケースも多いです。

自ら作った財産をどのように処分していくかを生前にしっかりと決めておくことは、遺言書作成後に、自分が安心して生きていける一つの大きな要因にもなります。

財産の多い少ないに拘わらず、いざ相続が開始してしまったときには、残された方には複雑な手続が待っています。
遺言書があればそんな複雑な手続を回避することも出来ます。

当方では、遺言書の起案から作成及び相続開始後の遺言執行まで、幅広く承っております。
自筆証書遺言から公正証書遺言まで、それぞれの環境に適した遺言書の作成手続を、お手伝いさせていただきます。

企業法務

コンプライアンスの重要性が叫ばれるようになった昨今、しっかりとしたコンプライアンス体制の下で活動している企業の信用性が高まる一方で、法令違反や不祥事などにより休業、廃業、事業譲渡などに追い込まれる企業が増えてきています。

大手企業ではそのための対応策として法務部門を新規に設置したり、顧問弁護士を雇い入れるなど、紛争を防止するための予防策に力を入れています。
しかし多くの中小企業では、費用的な問題、人材リソース確保の問題等で十分な対応策が取れないのが現状です。
そこで、そうした法務部門を外部に委託するケースが増えております。

当事務所では、契約書の作成、社内規定の作成・変更、定款の変更手続きなどの業務を代行させていただき、企業が直面するさまざまな問題の解決を全面的にサポートさせていただきます。

建設業許可

建設業は建設業許可を有していなくても行うことが可能ですが、建設業許可を有していない場合は、基本500万円未満の軽微な工事しか受注することが出来ません。
対して、建設業許可を取得すると、これまで受注出来なかった規模の工事を請け負うことが可能となります。
また、コンプライアンス経営が叫ばれる昨今、元請業者が工事を発注する際、下請業者が建設業許可を有していることが条件の場合も少なくありません。

しかしながら、建設業許可を取得するためには、①経営業務の管理責任者が常勤でいること ②専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること ③財産的基礎又は金銭的信用を有していること等、複数の要件を満たしている必要があり、その要件を満たすことができなければ建設業の許可を取得することはできません。
また、建設業の許可は28業種に分類され、請負工事の種類ごとにそれぞれ許可を受けなくてはなりません。

当事務所では、どの業種を取得するのか、許可の種類はどうすべきかをお打ち合わせさせていただき、許可要件の確認を行わせていただいた後、必要書類のご案内、申請書類の作成という流れで対応させていただきます。
建設業許可をご検討の方は、是非、当事務所にお声掛け下さい。

サービスのご利用料金

相談内容料金
各種ご相談30 分:2100 円(延長30 分:1050 円)
各種議事録作成10,000 円~
各種契約書作成30,000 円~
内容証明郵便作成30,000 円~
土日祝日・夜間も相談受付中

相続・遺言・外国人支援法等
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行政書士あおき事務所

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