医療法人設立・変更認可MEDICAL

医療法人設立・変更認可について

医療法人の設立、定款変更にはさまざまな手続きが必要です。
その手続きを、私ども行政書士あおき事務所が、的確に代行させていただきます。

料金について

医療法人設立許可申請

書類・資料等のご準備状況によっては、料金は応相談になります

他士業への費用は別途負担となります(例:登記申請や予算書作成など)

~ 500,000円(税抜)

定款変更認可申請

書類・資料等のご準備状況によっては、料金は応相談になります

他士業への費用は別途負担となります(例:登記申請や予算書作成など)

~ 300,000円(税抜)

医療法人設立のメリット・デメリット

医療法人設立のメリット

医療法人設立のメリットとして、節税効果がよくとりあげられます。
また、個人経営から法人化することで事業承継を計画的にすすめることができ、後継者問題もスムーズに解決。
医業の永続性が確保されます。

経営体質の強化

社会的信用の向上

病院の経営と医師個人としての収支を明確に分離し、法人会計を採用することで適正な財務管理ができます。
これにより、金融機関からの社会的信用が大幅に向上するため、医療設備購入の際など融資をうけやすくなることが考えられます。

資金の有効利用

社会保険診療報酬支払基金から支払われた診療報酬が源泉徴収されないため、資金を有効に利用できます。
個人経営の場合、社会保険診療報酬支払基金から支払を受ける診療報酬に対して一定額が源泉徴収されます。
これに対し医療法人の場合、源泉徴収がありませんから、資金繰りの負担が軽減されます。

経営における人的問題の解決

個人経営の場合、理事長に万一のことがあった場合、診療所を廃止し相続人である医師が新たに開設しなければなりません。
これに対し医療法人の場合、継続して診療所を経営することが可能となり、スムーズな事業承継対策や相続対策等を計画的にすすめやすくなります。

医療基盤の拡大

個人経営では認められていない分院開設が可能になります。

さらに、医療法人化により、今後需要拡大が予想される有料老人ホーム・老人保健施設や訪問看護ステーションなど介護事業を運営することができるようになり、幅広い事業展開が可能となります。

節税効果

  • 役員給与を受けることにより、給与所得控除の適用が受けられます
  • 親族を役員にすることにより、役員報酬を支払うことができます
  • 医療法人にすることにより退職金の支給が可能となります
  • 生命保険料の支払い額を法人の損金(経費)として処理できます

医療法人設立のデメリット

医療法人設立による各種メリットがある反面、さまざまな制約や条件等のデメリットも存在します。
下記デメリットもよく把握した上で、法人化を検討することが大切です。

付帯業務の制限

医療法人の医業に付随する業務(付帯業務)は、医療法人の主たる業務に支障がない範囲で運営が許可されていますが、その業務範囲は制限されています。
もちろん非営利性の観点から営利事業は行えません。

社会保険への加入義務

社会保険が強制適用となり、役員及び従業員は健康保険・厚生年金に加入しなくてはなりません。
その分、法定福利費の支出が増え負担が増加します。
なお、健康保険については、一定の手続きにより医師国保・歯科医師国保へ加入し続けることが可能です。
(個人病医院の場合、常勤の職員が5人未満であれば社会保険への加入義務はありません。)

事務手続の増加

医療法人は設立後に定期的な届出が必要になりますので事務手続きが増加します。
決算事業年度終了後に決算の届出、および、総資産の変更登記、並びに、変更登記にかかる届出が必要となります。

  • 事業報告書等の作成
  • 決算の届出
  • 純資産の変更登記および変更登記にかかる届出
  • 役員の選任・重任についての変更登記および変更登記にかかる届出

また、定款の記載事項に変更があった場合は、都道府県知事へ定款変更認可申請書を提出し許可を得る必要があります。

残余財産の分配禁止

医療法人が解散した場合、残余財産の帰属先は『国、地方公共団体、又は他の医療法人等』に制限され個人への分配は認められません。

交際費の損金算入制限

個人経営の場合、交際費は全額損金、つまり経費として認められていますが、医療法人においては資本金の額に応じて制限があります。

交際費の損金算入額
資本金額
1億円以下
1年間の交際費(上限600万円)×90%
資本金額
1億円以上
全額損金算入されません。

利益金の配当禁止

医療法人は『非営利性』を求められるため、剰余金の配当が禁止されています。

したがいまして、利益が出た場合でも出資者に対して利益の配当はされず、剰余金は医療充実のための設備投資や退職慰労金の原資に充てるほか、すべて積立金として留保しなければなりません。
また、配当ではないが、事実上利益の分配とみなされる行為も禁止されています。

医師個人は、原則として役員報酬を受け取ることになり、役員報酬以外の自由に処分できる資金がなくなります。

設立までの流れ

 … 医療法人設立許可書類作成・提出・申請
 … 保健所への診療所開設届の書類作成・提出
 … 厚生局への保健医療機関関係書類作成・提出
 … 社会保険診療報酬支払基金、国保連合会への書類作成・提出
5ヶ月前
役員、法人名、決算月などの検討 
設立総会の開催
定款の作成
設立認可申請書(案)
財産目録
役員及び社員名簿
設立趣意書
管理者就任承諾書等の作成
4ヶ月前
県庁からのヒアリング立会い(不要な県もあります)
設立許可申請書(製本)の作成
設立許可書受領
3ヶ月前
医療法人設立登記申請書等の作成
拠出金額の払込み
開業前月
10日まで
(医療法人)診療所の開設許可申請の作成
開設許可書を受け取る (申請後10日ぐらい) 
(医療法人)診療所の開設届の作成
(医療法人)診療所エックス線装置設置届の作成

レントゲンの業者へ依頼

 
(個人)診療所の廃止届の作成
(個人)診療用エックス線線装置廃止届の作成

レントゲンの業者へ依頼

 
診療スタート
開業月
10日まで
保健医療機関指定申請書の作成
保健医療機関廃止届の作成
開業月
20日まで
特掲診療料の届出の作成
(特掲診療料の施設基準に係る届出書等)
開業月
月末まで
医療機関届の作成
医療機関
コード取得後
印鑑届出作成(不要な県もあります)

全手続き完了

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