相続・遺言INHERITANCE / WILL

相続について

両親など誰かが亡くなると相続が発生します。
相続というのは、被相続人(亡くなった人)の権利や義務(財産上の地位)を相続人が受け継ぐことです。
受け継ぐ財産は資産だけでなく、負債も一緒に受け継ぐことになります。

残された遺産をどのように分割していくか、亡くなった方との同居の有無・家族構成・ご子息の数・兄弟の数等、さまざまなケースが考えられますが、お金、財産が絡む相続では、一度話がこじれると関係修復が不可能になる可能性があります。

ただ、きちんとした手順にのっとり、確実に手続きを進めていけば、トラブルを回避し、早く確実に相続手続きを完了させることが出来ます。

何度もやり直しが出来ない相続手続き。
限られた時間の中で確実に相続手続きを行う方法をアドバイスさせていただきます。

相続手続きの流れ

1

相続の開始
(被相続人が亡くなる)

2

市区町村に死亡届の提出
(死亡後7日以内)

3

遺言書の有無の確認

4

相続財産の調査、相続人の調査

5

相続の放棄または限定承認
(相続開始後3ヶ月以内)

6

所得税の準確定申告
(相続開始後4ヶ月以内)

7

遺産分割協議書の作成

8

預貯金や不動産名義変更手続き

9

相続税の計算と申告・納付
(10ヶ月以内)

遺言について

財産は一般的に、配偶者とそのご子息が相続されるものです。
しかしながら、個々の家庭環境や想い等によっては、一般論とは違った方法も検討する必要があるかもしれません。

また、生前にさまざまな約束をしていても、実際に相続が開始したときには、自分の意思とは全く違った方向に進んでいってしまうケースも多いです。

自ら作った財産をどのように処分していくかを生前にしっかりと決めておくことは、遺言書作成後に、自分が安心して生きていける一つの大きな要因にもなります。

財産の多い少ないに拘わらず、いざ相続が開始してしまったときには、残された方には複雑な手続が待っています。
遺言書があればそんな複雑な手続を回避することも出来ます。

当方では、遺言書の起案から作成及び相続開始後の遺言執行まで、幅広く承っております。
自筆証書遺言から公正証書遺言まで、それぞれの環境に適した遺言書の作成手続を、お手伝いさせていただきます。

遺言書作成の流れ

1

相続の開始
(被相続人が亡くなる)

2

市区町村に死亡届の提出
(死亡後7日以内)

自筆証書遺言の場合
3

遺言書の作成

4

遺言書の封印

5

遺言書の保管

公正証書遺言の場合
3

証人2名の選任と依頼

4

公証人との事前打ち合わせ

5

証人への連絡

6

公正証書遺言の作成

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