建設業許可について
建設業許可の申請や許可後の更新、変更にはさまざまな手続きが必要です。
その手続きを、私ども行政書士あおき事務所が、的確に代行させていただきます。
料金について
新規許可申請(県知事許可・一般)別途証紙代が必要となります 特定の場合の料金はご相談ください |
120,000円(税抜) |
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新規許可申請(大臣許可・一般)別途証紙代が必要となります 特定の場合の料金はご相談ください |
150,000円(税抜) |
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更新許可申請(県知事・一般)別途証紙代が必要となります 大臣許可の場合や特定の場合の料金はご相談ください |
70,000円(税抜) |
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決算変更等・各種変更届 |
40,000円(税抜) |
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経営事項審査(県知事許可) |
150,000円(税抜) |
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建設業許可におけるポイント
建設業許可について
許可は本当に必要なの?
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、内装仕上げ工事、解体工事…など、29業種。
「建設業」の種類は多岐に渡ります。
そのすべてで、建設業許可を受ける必要があるのでしょうか?
建設業者は、建設業許可を受けることが義務付けられています
発注者から直接、工事を請け負う「元請け」はもちろん、元請けから工事の一部を請け負う「下請け」の場合でも、個人・法人を問わず、すべての業者が許可の対象となります。
許可が必要な工事に、元請け、下請けの区別はありません。
29の建設業の種類ごとに、国土交通省か都道府県知事の許可を受けなければならないのです。
ただし例外として、これらの場合は、「軽微な工事」とみなされ、建設業許可を受ける必要がありません。
- 建設一式工事ではなく、1件の請負代金が500万円未満の工事
- 建設一式工事で、1件の請負代金が1,500万円未満の工事
- 建設一式工事で、請負代金に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住用にするもの⇒1/2以上が店舗の場合は許可が必要!)
上記以外の場合は「許可が必要」になります。
建設業の事務所を立ち上げた当初は、小規模な工事をコツコツと請け負うことが多いかもしれません。
しかし、実績を積み上げていくことで「500万円以上」の工事を依頼される。そんな可能性が出てきます。
そこで500万円以上の工事の依頼が入ったからと、許可取得の手続きをおこなう。
これでは、取れる仕事も取れません。
建設業許可を取得するには、申請の準備段階から役所での審査・処理期間を含めて1~3ヶ月は最低でも見ておく必要があります。
あらゆる要件をクリアし、役所から許可というお墨付きをもらった証明となるので、許可を受けていれば企業としての信頼性が確実に増します。
たとえ許可が不要な工事であっても、許可を取得していた方が望ましいのです。
建設業の中でも、種類によっては許可が必要ない工事もありますが、他の法律によって「登録」や「届出」が必要な工事がありますので、その点を注意してください。
建設業許可取得のメリットは?
建設業の許可は、誰でも、いつでも、簡単に取得できるという訳にはいきません。
手間も費用もかかる「建設業の許可」ですが、取得するメリットは確実に存在します。
ではそのメリットとは、どのようなものなのでしょうか?
信用度がアップ
許可の取得は決して容易ではありませんが、あらゆる要件を満たし、適正な手続きを踏んだ上で許可を受ければ、「建設業法に則した、施工技術・資力・信用がある建設業者」というお墨付きを国からもらうことになります。
最近では、許可を受けていることを条件としている発注者、元請け業者も増えてきているほどですから、その信用はお墨付き。許可は、対外的に最も明確で分かりやすい、「信用の指標」になるのです。
元請から、許可が無い業者とは取引はしないと通告を受け、急いで許可を取得される業者が最近増加しています。
公共工事が受注可能に
許可を取得すれば、500万円以上の金額の大きい工事を受注できます。
つまりは、国や地方公共団体などが発注する公共工事を受注するための大きな一歩を踏み出すことができます。
公共工事の入札には、まず建設許可業者であること、経営事項審査会を経て入札参加資格を得ることが必要です。
融資も受けやすくなる
許可を取得しているということは、社会的に信用が高いということにつながり、銀行などからの融資も格段に受けやすくなります。
建設業者であれば、「許可を取っていること」が融資の条件になっている場合も少なくありません。
公的機関や民間の銀行から融資を受けやすくなるというのは、とても大きなメリットとなります。
急な設備投資や人材募集、資金繰りなどにも適宜、対応が可能になり、更に、助成金や補助金などでも、審査が有利に働くケースがあります。
建設業許可の注意点
建設業許可取得後に気を付けなければいけないこととは?
更新は5年置きに
この許可は、5年置きに更新をしないと、取り消し処分が下されてしまいます!
更新日には十分注意を
許可の日から5年目の「前日」をもって、有効期間は満了となります。
そして、その満了日の30日前までに、更新の手続きをしなくてはいけないのです。
例えば、令和2年4月1日に許可を受けた日だとすると、令和7年3月31日が満了日です。
その30日前の、令和7年3月1日までに更新手続きを行ってください。
更新手続きの受付開始時期は、各都道府県や許可の種類によって違ってきますので、管轄の行政庁で確認をしてくださいね。
最初から法人の方がいい?
建設業許可を受けるとき、個人・法人で違いはありません。
ですが許可を受けている個人が法人に変わるとき(法人成りと言います)に、何とその許可を引き継ぐ事はできません。
法人を設立する際、また一から複雑な許可申請手続きを行い、許可を取り直さなければならないのです。
もちろん、許可手数料も再度支払う必要があります。
将来、法人化を検討しているのであれば、法人成りをしてから、許可を取得されることをお勧めします。
変更は、その都度届け出
許可を受けた後、申請内容に変更があった際は、その都度、届け出を出す必要があります。
届け出が必要な例
- 営業所に関する事項について(商号や名称、許可業種、資本金、役員などの変更)
- 経営業務の管理責任者について(追加、氏名などの変更)
- 専任技術者について(担当業種・有資格区分などの追加・変更や氏名などの変更)
- 専任の技術者以外の技術者(国家資格者等・管理技術者)について
変更後、何日以内に届け出なくてはいけないかは、その種類によって違ってきます。
その都度、役所か行政書士などの専門家への確認が必要です。
またそれ以外にも、建設業を営む業者は事業年度終了後に、その事業年度においての会計状況の届け出を行わなければなりません。
これは決算期を迎える毎に、毎回届け出ます。「決算変更届」といいます。
この決算の報告も変更届の扱いになるのですが、これを提出していないと許可の更新ができませんので、毎期忘れずに届け出は行いましょう。
取得期間について
建設業許可の取得期間は?
建設業許可取得までの手続きの流れ
許可要件を満たす 書類の「準備」と「作成」 窓口へ提出 登録免許税等の納付 受付 審査 許可
「書類の準備」と簡単に書きましたが、許可申請に必要な書類を作成する前に準備しなければいけない書類がたくさんあります。
各都道府県によっては準備書類に「必要・不要」の違いがあるので、管轄の行政庁や専門の行政書士に事前に確認をしておきましょう。
建設業許可に必要な書類を準備・作成すれば、いよいよ管轄の行政庁窓口に提出です。
窓口に提出し、受け付けしてもらった後、審査期間はどれぐらいかかるのか?気になるところですね。
これも、各都道府県によって異なります。
大臣許可の場合は約2~3ヶ月で、知事許可の場合は1ヶ月前後で許可がおります。
「許可を受けるぞ!」と決意してから、準備にも時間はかかりますし、実際に許可が下りるまでの審査期間も1~3ヶ月掛かるのです。
いつまでに絶対に許可が必要なんだ!という状況の場合は逆算して、計画的にかつ早めに準備は行わないといけないのです。
許可の違いについて
知事許可、大臣許可って?
建設業の許可は、「都道府県知事」か「国土交通大臣」のどちらかが行います。
この区別は、工事の請負金額や業種にかかわらず、「営業所の所在地」とその「数」によって分けられます。
知事許可
- 営業所が1か所である
- 営業所は2か所以上あるが、それらの営業所は1つの都道府県内にある
大臣許可
- 営業所が2か所以上で、それらの営業所が2つ以上の都道府県にある
つまり、営業所が複数あり、それらが別々の都道府県にある場合は「大臣許可」となるのです。
極端な例ですが、営業所が10か所あっても、同じ都道府県にあれば「知事許可」を受けることになります。
「知事」か「大臣」か、これはひとえに営業所の所在地のみでなされる区分です。
どちらの許可であっても、実際に営業する区域や建設工事の施工する区域についての制限がされることはありません。
「一般」と「特定」の違いって?
建設業の許可は、業種によって「一般建設業」と「特定建設業」の2つに区分されます。
同一業種について、一般と特定の両方の許可は取れません。
どちらか一方の許可を受けることになります。
一般建設業
- 発注者から直接請け負わない建設工事
- 発注者から直接請け負い、その工事の全部または一部を下請に出さない
- 発注者から直接請け負い、その工事の全部または一部を下請に出すが、建築一式工事ではなく、1件の建設工事について、すべての下請契約金額が3,000万円未満の工事
- 発注者から直接請け負い、その工事の全部または一部を下請に出す建築一式工事で、1件の建設工事について、すべての下請契約金額が4,500万円未満
特定建設業
- 発注者から直接請け負い、その工事の全部または一部を下請に出すが、建築一式工事ではなく、1件の建設工事についてすべての下請契約金額が3,000万円以上
- 発注者から直接請け負い、その工事の全部または一部を下請に出す建築一式工事で、1件の建設工事について、すべての下請契約金額が4,500万円以上
建設工事を下請に出さない場合や、下請に出したとしても、1件の工事代金が3,000万円未満の場合は、「一般建設業」の許可が必要です(建築一式工事の場合は4,500万円未満)。
発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った1件の工事について、下請金額が3,000万円以上となる建設工事を行う場合には、「特定建設業」の許可が必要です(建築一式工事の場合は4,500万円以上)。
注意点
「発注者から直接請け負った工事」でなければ、下請契約金額が3,000万円以上であっても、「特定」の許可を受ける必要はありません(建築一式工事の場合は4,500万円以上)。
例えば、第一に請け負った下請業者がさらにその下請を出す場合は、契約金額がいくらであろうと特定建設業の許可は要らないのです。
一般であっても、工事をすべて自社でおこなうか、1件の建築工事が3,000万円未満の工事を下請させるのであれば、受注金額に制限はありません(建築一式工事の場合は4,500万円未満)。
つまり、「特定建設業許可」は元請業者のみが対象となるので、下請業者がさらにその下請に出す場合は、契約金額に関わらず「特定建設業許可」を受ける必要はありません。
元請で受注する場合
建築一式工事の場合
- 下請に発注する合計金額が 4,500万円以上
→ 特定建設業許可を取得 - 下請に発注する合計金額が 4,500万円未満
→ 一般建設業許可を取得
建築一式工事「以外」の場合
- 下請に発注する合計金額が 3,000万円以上
→ 特定建設業許可を取得 - 下請に発注する合計金額が 3,000万円未満
→ 一般建設業許可を取得
下請で受注する場合
一般建設業許可を取得します。
尚、同一業種については「特定」「一般」の両方の許可を受けることはできませんが、同一の建設業者が、ある業種については「特定」の、他の業種については「一般」の許可を受けることは可能です。
許可業種について
建設工事は、「土木一式工事」と「建築一式工事」の2つの一式工事と、27の専門工事の計29種類に分類されています。
建設工事29業種
1 | 土木一式工事(土木工事業) |
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2 | 建築一式工事(建築工事業) |
3 | 大工工事業 |
4 | 左官工事業 |
5 | とび、土工工事業 |
6 | 石工事業 |
7 | 屋根工事業 |
8 | 電気工事業 |
9 | 管工事業 |
10 | タイル、れんが、ブロック工事業 |
11 | 鋼構造物工事業 |
12 | 鉄筋工事業 |
13 | 舗装工事業 |
14 | しゅんせつ工事業 |
15 | 板金工事業 |
16 | ガラス工事業 |
---|---|
17 | 塗装工事業 |
18 | 防水工事業 |
19 | 内装仕上工事業 |
20 | 機械器具設置工事業 |
21 | 熱絶縁工事業 |
22 | 電気通信工事業 |
23 | 造園工事業 |
24 | さく井工事業 |
25 | 建具工事業 |
26 | 水道施設工事業 |
27 | 消防施設工事業 |
28 | 清掃施設工事業 |
29 | 解体工事業 |
建設業許可取得のためのチェック項目
- 営業所はありますか?
- 経営業務管理責任者になれる人はいますか?
- 専任技術者になれる人はいますか?
- これまでに不正な行為、不誠実な行為をしていませんか?
- 財産的基礎または金銭を有していますか?
- 欠格要件に該当していませんか?